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2012年06月18日

「ネットワークあすのわ」会則

 2012年6月3日の総会において、あすのわの会則ができました。ご紹介します。

「ネットワークあすのわ」会則

第1条 (名称)
本会は、「ネットワークあすのわ」と称す。

第2条 (事務局)
本会の事務局を「暮らしを考える会内」(滋賀県野洲市小堤184-1)に置く。

第3条 (入会資格)
本ネットワークの目的を推進する者、または本ネットワークの目的に賛同し情報を共有するものを以って組織する。

第4条 (目的)
本会は「明るい未来づくり」という考えに基づき、「原発のない社会づくり」、「命を大切にする暮らしと社会の提案」、「未来を担う子ども達を大事にする社会づくり」のため、ネットワークを形成する

第5条 (事業)第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学習会、集会・交流会の開催
(2) 情報交換により情報の共有や情報発信など
(3) 他団体・個人との協力や要請
(4) その他、目的達成のために必要な事業

第6条 (役員)本会運営のために、次の役員を置く。
代表 1名
副代表 若干名
会計 1名
事務局長 1名
運営委員 若干名
(1) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2) 役員は運営委員会において互選する。

第7条 (運営委員会)
(1)運営委員会は希望者で構成する。
(2)運営委員会は役員、運営委員を以って組織し、本会の事業を推進する。
(3)委員は、役割分担をして日常的な運営にあたる。
(4)委員は通年で参加し、月1回程度の例会に出席する。

第8条 (会議)
(1)本会の会議は、年1回開かれる総会と、運営委員会会議とする。
ただし、必要に応じて代表が召集することが出来る。
(2)本会の会議は、十分な告知期間をおいて開催し、それぞれの出席者でもって成立するものとする。
(3)本会の最高議決機関は総会であり、運営委員会は総会の決議に従って会を運営する。

第9条 (会計年度)
(1)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2)本会の運営は、資料等の販売利益、参加費、助成金および寄付金を以ってあてる。

第10条 (変更)
この会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。

付則 この会則は、平成24年2月20日から施行する。

付則 この会則は、平成24年6月3日から施行する。(改訂)


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